第5449号「開発機構の設立、調整および任務にかかわる法」は2006年1月25日に承認され、2006年2月8日付の第26074号官報で公布された。さらに2006年7月6日には、区域分けレベル2のいくつかの地域において、開発機構設立を予定しているという内閣の第2006/10550号政令が、第26220号官報で公布された。そして、イズミール県の中心であるTR31地域に、イズミール開発機構が設立された。
基本目的:
公共機関、民間機関および市民団体の間における協力関係を強化し、資源を適切かつ有効利用し、地域の潜在的な能力を活用することによって、国家開発計画の原則や政策に適合した地域的発展を促進するとともに持続させ、地域間及び地域内での開発程度の差を縮小する。
任務:
*イズミールにおける公共機関、民間機関、市民団体ならびに地方行政の組織的な能力、共同で事業を行う文化、効率的な協力関係などを培うための活動を行う。
*イズミール県の資源や可能性を明らかにし、経済と社会の発展を促進し、競争力を増強するための調査を行う・行わせる。
*国家開発計画に沿ったイズミール地域発展計画を、共受する人々の参画によって作成する。
*地域開発計画で明確にされた基本目的および優先事項に対し、財政的ならびに技術的支援を確保する。
*イズミールでの事業や投資の可能性に関する宣伝を、関係機関と協力しながら国内外に対して行う・行わせる。
*イズミール県で、投資家が、公共機関の許認可ならびに他の管轄機関での手続きを、関連法規の定めた期間内に終了させるために、追跡・調整作業を一本化して進める。







