第5449号「開発機構の設立、調整および任務にかかわる法」は2006年1月25日に承認され、2006年2月8日付の第26074号官報で公布された。さらに2006年7月6日には、区域分けレベル2のいくつかの地域において、開発機構設立を予定しているという内閣の第2006/10550号政令が、第26220号官報で公布された。そして、イズミール県の中心であるTR31地域に、イズミール開発機構が設立された。
理想と任務
理想: 持続的な地域開発における先導者であり、能動的な、国際的にも信望を得た機構であること。
任務: イズミールの持続的な発展のために、全体的立場で、地域の潜在的可能性を活性化させる参画者型手段を開発し実施する。
基本目的:
公共機関、民間機関および市民団体の間における協力関係を強化し、資源を適切かつ有効利用し、地域の潜在的な能力を活用することによって、国家開発計画の原則や政策に適合した地域的発展を促進するとともに持続させ、地域間及び地域内での開発程度の差を縮小する。
イズミール開発機構は、すべての活動において、下記の基本的信条と活動指針を明示している。
*参加者型であること
*刷新的であること
*中立性
*透明性
*信頼性
*焦点を問題解決に合わせること









